| はじめに | 森林管理 | 国有林の話 | 民有林の話 | 土地問題 | 林政の歩み | 森林・林業に関連する法律 | 税金(財源) |
| 森林の定義 SDGs |
森林経営管理制度 土地問題の歴史 |
委託林制度 共用林野制度 分収造林制度 境界の管理 |
県有林 市町村林 財産区有林 個人所有林 企業所有林 林業普及員制度 |
不在村地主・所有者不明 | 戦後の林政 年表 |
水源税 都道府県の森林環境税 国の森林環境税・森林環境譲与税 たばこ特別税 水道料金 |
| 【森林の定義】 森林法上では、第2条において「木竹が集団的に生育している土地及びその土地の上にある立木竹」並びに「木竹の集団的な生育に供される土地」と規定されています。 このため、木が無い状態の土地であっても、森林になると判断出来る土地は、森林になります。 一方で、農地や住宅にある立木竹は、森林に含めない。耕作による果樹園、公園(例えば、帯広の森)等は、木が茂っていても、森の状態であっても、森林にはならない。 また、ぽつんと存在する森林、近接する森林と森林施業上の関連を有しない0.3ha(サッカーコートの半分くらい)以下の森林は、地域森林計画の対象となる森林には含まれません。 |
| 【京都議定書における定義】 最小面積 0.3ha 最小樹冠被覆率 30% 最低樹高 5m 最小の森林幅 20m |
| 【FAOの世界森林資源評価の定義】 最小面積 0.5ha 樹冠率 10% もしくは、自然状態でこれらの閾値に達することができる樹木が生育している土地 樹高 5m以上 |
![]() 茶畑を見た場合、日本は高さが1mが一般的で、森林にはカウントされません。 一方で、樹高が5mを超え、葉を取る方法の茶畑の場合は、森林にカウントされます。 お茶の木は、何もしなければ、5~10mの樹高になります。 |