はじめに | 森林管理 | 国有林の話 | 民有林の話 | 土地問題 | 林政の歩み | 法制度 | 税金 |
森林・林業に関連する法律 | 森林法 | 林業基本法 | 森林・林業基本法 | 分収方式による造林と育林 | メモ |
法律名 | 法律番号 | 法律の概要 | 備考 |
森林・林業基本法 | 昭和39年法律 第161号 | 森林及び林業に関する施策について、基本理念及びその実現を図るのに基本となる事項を定めたもの。 21世紀の国家社会における森林/林業の位置づけを基本理念として明確化し、新たな政策を展開していくことにしている。 森林の有する多面的機能の発揮及び持続可能な林業、健全な発展を主眼に置いている。 |
昭和39年(1964年)に制定された林業基本法を約40年ぶりに見直し、平成13年(2001年)7月に制定された法律。 |
森林法 | 昭和26年法律 第249号 | 森林の保続培養と森林生産力の増進とを図るため、森林計画、保安林その他の森林に関する基本的事項を定めたもの | 明治30年(1897年)に第一次森林法が制定。明治40年(1907年)に第二次森林法が制定された。昭和14年(1939年)に改正を経て昭和26年(1951年)に現行が制定。 |
森林の保健機能の増進に関する特別措置法 | 平成元年法律 第71号 | 森林資源の総合的な利用を促進するため、公衆の保健の用に供することが相当な森林の保健機能の増進を図るために必要な事項を定めたもの | |
森林組合法 | 昭和53年法律 第36号 | 森林所有者の経済的社会的地位の向上並びに森林の保続及び森林生産力の増進を図るため、森林所有者の協同組織たる森林組合、生産森林組合、森林組合連合会に関する制度について定めたもの | 森林法の中に定められていたが、昭和53年(1978年)5月に森林法から外れ、単独立法化された。 |
森林組合合併助成法 | 昭和38年法律 第56号 | 適正な事業経営を行うことができる森林組合を広範に育成 して森林所有者の協同組織の健全な発展に資するため、 森林組合の合併についての援助、合併後の森林組合事業経営の基礎を確立するのに必要な助成等の措置を定めたもの | |
入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律 | 昭和41年法律 第126号 | 入会林野又は旧慣使用林野である土地の農林業上の利用 を増進するため、これらの土地に係る権利関係の近代化を助長するための措置を定めたもの | |
林業種苗法 | 昭和45年法律 第89号 | 優良な種苗の供給により適正・円滑な造林の推進を図るため、種苗について優良な採取源の指定、生産事業者の登録 、配布の際の表示の適正化等につき定めたもの | |
種苗法 | 平成10年法律 第83号 | 品質の育成の振興と苗種の流通の適正化を図るため、新品種の保護のための品種登録に関する制度、種苗業者の届け出、指定種苗の指定・表示に関する規制等について定めたもの | |
森林病害虫等防除法 | 昭和25年法律 第53号 | 森林病害虫等を早期にかつ徹底的に駆除し、森林の保全を図ることを目的として、農林水産大臣の駆除命令・駆除措置及び都道府県知事の駆除命令等につき定めたもの | |
森林保険法 | 昭和12年法律 第25号 | 政府が森林について火災・気象災・噴火災による損害を対象として行う保険の実施に必要な事項につき定めたもの | 昭和12年(1937年)に、森林火災国営保険が創設。 昭和27年(1952年)林齢制限が撤廃され、全ての人工林が保険の対象となる。 昭和36年(1961年)気象災害が保険事故に追加。 昭和53年(1978年)噴火災害が保険事故に追加 平成27年(2015年)4月に、「森林国営保険法」から「森林保険法」に改訂 森林国営保険事業が政府から森林総合研究所に移管。 |
森林保険特別会計法 | 昭和12年法律 第26号 | 森林国営保険事業を経営するため、特別会計を定めたもの | |
分収林特別措置法 | 昭和33年法律 第57号 | 分収方式による造林及び育林を促進するため、分収林契約の定義、知事のあっせん、民法の特例、知事への事業の届出、変更勧告等を定めたもの | |
緑の募金による森林整備等の推進に関する法律 | 平成7年法律 第88号 | 緑の募金の健全な発展及び国民が行う森林整備等に係る自発的な活動等の円滑化を図るために、その募金活動の基盤の強化等に関する措置を定めたもの | |
地すべり等防止法 | 昭和33年法律 第30号 | 地すべり及びぼた山の崩壊による被害を除却し、又は軽減するため、地すべり防止区域等の指定及び管理、地すべり防止工事等の施行及び費用負担等について定めたもの | |
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 | 昭和26年法律 第97号 | 公共土木施設の災害復旧事業について、地方公共団体の財政力に適応するように国の負担を定めたもの | |
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律 | 昭和25年法律 第169号 | 農地、農業用施設、林業用施設(林地荒廃防止施設・林道) 、漁業用施設及び共同利用施設の災害復旧事業に要する費用に対する国の補助について定めたもの | |
天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法 | 昭和30年法律 第136号 | 暴風雨、降雪、降霜等の天災によって損失を受けた農林漁 業者及び農林漁業者の組織する団体に対し、農林漁業の経営等に必要な資金の融通を円滑にする措置について定めたもの | |
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 | 昭和37年法律 第150号 | 災害対策基本法に規定する著しく激甚である災害が発生した場合における、国の地方公共団体に対する特別の財政援助又は被災者に対する特別の助成措置について定めたもの | |
農林漁業金融公庫法 | 昭和27年法律 第355号 | 一般の金融機関が融通することを困難とする長期かつ低利の資金等を農林漁業者に対し、融通する農林漁業金融公庫の組織、業務等につき定めたもの | 昭和38年(1963年)制定の林業信用基金法が、平成14年(2002年)に改訂された。 |
林業・木材産業改善資金助成法 | 昭和51年法律 第42号 | 林業従事者等が行う林業経営若しくは木材産業経営の改善又は林業労働災害の防止若しくは林業後継者等の育成確保のため、無利子の資金を貸し付ける都道府県に対し、国が助成する制度につき定めたもの | |
林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法 | 昭和54年法律 第51号 | 林業経営基盤の強化並びに木材の生産及び流通の合理化を図るために必要な資金を農林漁業金融公庫等が融通する等の措置につき定めたもの | |
国有林野の管理経営に関する法律 | 昭和26年法律 第246号 | 国有林野の適切かつ効率的な管理運営の実施の確保並びに取得、維持、保存及び運用並びに処分について規定しているもの 国有林野の管理運営に関する計画、調査業務の委託ならびに貸付、使用及び売り払い、国有林野における分収造林、分収育林制度、共用林野制度等について定めている。 具体的な目標は、 ・国土の保全、その他国有林野の有する公益的機能の維持増進を図る。 ・林産物を持続かつ計画的に供給する。 ・国有林の活用により、その所在する地域の産業の振興または住民福祉の向上に寄与する。 |
平成24年(2012年)に改訂 |
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律 | 昭和25年法律 第175号 | 適正かつ合理的な農林物資の規格を制定し、これを普及させることによつて、農林物資の品質の改善、生産の合理化、取引の単純公正化及び使用又は消費の合理化を図るとともに、農林物資の品質に関する適正な表示を行なわせることによつて一般消費者の選択に資し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とするもの | |
山村振興法 | 昭和40年法律 第64号 | 山村における経済力の培養と住民福祉の向上等を図るため、山村振興の目標を明らかにし、山村振興計画の作成及びこれに基づく事業の円滑な実施に関し、必要な措置につき定めたもの | |
半島振興法 | 昭和60年法律 第63号 | 半島地域が他の地域に比較して低位にあるという観点に立ち、広域的かつ総合的な対策を実施するために必要な措置を講じて、地域住民の生活の向上と国土の均衡ある発展を図ろうとするもの | |
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律 | 平成14年法律 第88号 | 鳥獣の保護を図るための事業を実施するとともに、鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害を防止し、併せて猟具の使用に係る危険を予防することにより、鳥獣の保護及び狩猟の適正化を図り、もって生物の多様性の確保、生活環境の保全及び農林水産業の健全な発展に寄与することを通じて、自然環境の恵沢を享受できる国民生活の確保及び地域社会の健全な発展に資することを目的とするもの | 大正7年(1918年)に成立した狩猟法を改定し制定。 |
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 | 平成4年法律 第75号 | 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存を図ることにより、良好な自然環境を保全するため、国内希少野生動植物の保存に必要があると認めるときは、その個体の生息地等を生息地等保護区として指定することができる等につき定めたもの | |
中小企業経営革新支援法 | 平成11年法律 第18号 | 経済的環境の変化に即応して中小企業が行う経営革新を支援するための措置を講じ、あわせて経済的環境の著しい変化により著しく影響を受ける中小企業の将来の経営革新に寄与する経営基盤の強化を支援するための措置を講ずることにより、中小企業の創意ある向上発展を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とするもの | |
林業労働力の確保の促進に関する法律 | 平成8年法律 第45号 | 林業労働力の確保を図るため、基本方針等を策定し、事業主が一体的に行う雇用管理の改善及び事業の合理化を促進するための措置並びに新たに林業に就業しようとする者の就業の円滑化のための措置を講ずるとともに、都道府県知事が公益法人を林業労働力確保支援センターとして指定することができる等 につき定めたもの | |
木材の安定供給の確保に関する特別措置法 | 平成8年法律 第47号 | 木材の安定供給体制を整備するため、都道府県による地域指定及び森林所有者等と木材製造業者等による木材の安定取引、設備の改善等に関する共同計画の認定とその支援のための措置につき定めたもの | |
森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法 | 平成20年法律第32号 | 我が国森林が京都議定書第3条の規定に基づく約束の履行に果たす役割の重要性にかんがみ、平成24年度までの間における森林の間伐等の実施を促進するため、市町村が作成する特定間伐等促進計画に基づく間伐等に関する特別の措置を定めたもの | |
公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律 | 平成22年法律第36号 | 木材の利用の確保を通じた林業の持続的かつ健全な発展を図り、森林の適正な整備及び木材自給率の向上に寄与するため、農林水産大臣及び国土交通大臣が策定する公共建築物等における木材の利用の促進に関する基本方針について定めるとともに、公共建築物等の建築に用いる木材を円滑に供給するための体制を整備する等の措置を定めたもの | |
国有林野事業特別会計法 | 昭和22年法律第38号 | 国有林野事業を公益的機能の維持増進を基本としつつ、企業的に運営して、その健全な発展に資するための特別会計を規定していた。 公益林の管理費等に対する一般会計からの繰り入れなどを定めていた。 |
平成24年(2012年)に廃止。 |
国有林野事業の改革のための特別措置法 | 平成10年法律第134号 | 国有林野事業の抜本的改革の趣旨及び全体像並びに改革に必要な特別措置を定めたもの 公益的機能中シェの管理経営の方針の転換、組織・要員の合理化、累積責務の処理など |
森林法と森林・林業基本法の基本的な違いは、
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