はじめに | 森林管理 | 国有林の話 | 民有林の話 | 土地問題 | 林政の歩み | 法制度 | 税金 |
森林・林業に関連する法律 | 森林法 | 林業基本法 | 森林・林業基本法 | 分収方式による造林と育林 | メモ |
1.制定の背景 旧林業基本法は、昭和39年(1964年)、その当時における社会経済の動向や見通しを踏まえて、日本林業が向かうべき道筋を明らかにスルモノとして制定された。しかし、基本法制定後、37年の年月の間に、社会経済状況が、経済成長の鈍化、成熟化、国際化と大きな変化があり、旧林業基本法が設定していた将来像と乖離した。 特に、国民の森林に対する要請は多様化していった。このため、社会の条生に会わない側面が見られ始めた。 ①国民の森林に対する要請の多様化 木材生産機能から、水源涵養、国土や自然環境の保全、地球温暖化の防止、レクリエーションや教育の場としての利用等に多面にわたる機能の発揮へと多様化してきた。この要請に応えられる政策や将来にわたって適正な森林整備と保全を行う事が求められたこと。 ②林業を取り巻く情勢の変化 木材価格の低迷等により、木材の生産性は悪化し、林業収入も低下するなど林業を巡る市場性が著しく悪化したこと。 木材の代替品としてのプラスチックやアルミの普及(工業化、大量生産)、円高による国際木材市場との競合 ➂手入れ不十分な森林の増加 森林所有者の林業への意欲や関心が減衰し、手入れ不十分な森林が増加していることから、国民の要請に応えた森林の育成や、林業経営を行う事が困難となったこと。 ④国際的な動向 地球環境問題への取り組みが世界的に需要となっている中で、森林を一つの生態系として捉えられ、森林に対する多様な要請に永続的に、持続的に対応すべきと言う「持続可能な森林経営」の推進に向けて、国際社会が一体となって取り組むことが求められたこと。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.概要
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.基本的な施策と内容
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||