条項 |
行為 |
対象条項 |
罰則 |
197条 |
森林においてその産物(人工を加えたものを含む。)を窃取した者 |
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3年以下の拘禁刑
30万円以下の罰金 |
198条 |
森林窃盗が保安林の区域内において犯した場合 |
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5年以下の拘禁刑
50万円以下の罰金 |
199条 |
森林窃盗の贓物を原料として木材、木炭その他の物品を製造した場合、その物品は、森林窃盗の贓物とみなす。 |
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200条 |
民法第196条(占有者による費用の償還請求)の規定は、森林窃盗の贓物の回復には適用しない。
ただし、善意の取得者についてはこの限りでない。 |
民法196条 |
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201条 |
森林窃盗の贓物を収受した者 |
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3年以下の拘禁刑
30万円以下の罰金 |
森林窃盗の贓物の運搬、寄蔵、故買又は牙保をした者 |
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5年以下の拘禁刑
50万円以下の罰金 |
202条 |
他人の森林に放火した者 |
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2年以上の有期拘禁刑 |
自分の森林に放火した者 |
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半年以上7年以下の拘禁刑 |
自分の森林に放火し、他人の森林まで延焼したとき |
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半年以上10年以下の拘禁刑 |
自分の森林に放火しtあ森林が保安林であるとき |
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1年以上の有期拘禁刑 |
203条 |
火を失して他人の森林を焼燬した者 |
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50万円以下の罰金 |
火を失して自己の森林を焼燬し、これによつて公共の危険を生じさせた者 |
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50万円以下の罰金 |
204条 |
197条、198条、202条の未遂罪 |
197条
198条
202条 |
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205条 |
森林又は森林に接近している政令で定める範囲内にある原野、山岳、荒廃地その他の土地においては、その森林又は土地の所在する市町村の長の許可無く、火入れした場合 |
21条
第一項 |
20万円以下の罰金
保安林の場合は30万円以下の罰金 |
森林又は土地において火入をする者は、あらかじめ必要な防火の設備をせず、且つ、火入をしようとする森林又は土地に接近している農林水産省令で定める範囲内にある立木竹の所有者又は管理者にその旨を通知しなかった場合。 |
22条 |
許可無く火入れをした結果、他人の森林まで延焼したとき |
21条
第一項
22条 |
30万円以下の罰金
保安林の場合は50万円以下の罰金 |
206条 |
都道府県知事の許可を受けずに、地域森林計画の対象となつている民有林において開発行為(土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為で、森林の土地の自然的条件、その行為の態様等を勘案して政令で定める規模をこえるものをいう。以下同じ。)をしようとする者 |
10条2
第一項 |
3年以下の拘禁刑
300万円以下の罰金 |
違反して開発行為をした者、又は偽りその他の不正な手段により開発行為をした者 |
10条3 |
都道府県知事の許可を受けずに、保安林において、立竹を伐採し、立木を損傷し、家畜を放牧し、下草、落葉若しくは落枝を採取し、又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更したもの |
34条
第二項
(44条) |
都道府県知事の許可を受けずに、保安林において、違反して開発行為をした者、又は偽りその他の不正な手段により開発行為をした者 |
38条
第二項 |
207条 |
都道府県知事の許可を受けずに、保安林又は保安施設地区の区域内の立木を伐採した者 |
34条
第一項
(44条) |
150万円以下の罰金 |
都道府県知事の許可を受けずに、の規定に違反し、立竹を伐採し、立木を損傷し、家畜を放牧し、又は下草、落葉若しくは落枝を採取する行為をした者 |
34条
第二項
(44条) |
不法行為(違法伐採)に対する都道府県知事の命令を無視した者 |
38条
第一~四項 |
208条 |
届出書の提出をしないで立木を伐採した者
市町村森林整備計画に適合しない方法を行った者 |
10条8
第一項 |
100万円以下の罰金 |
伐採後の造林を行わない者 |
10条9
第三項、四項 |
禁止命令に違反し、立木竹の伐採又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をした者 |
31条
(44条) |
届出書の提出をしないで択伐による立木の伐採をした者 |
34条2
第一項
(44条) |
届出書の提出をしないで間伐のため立木を伐採した者 |
34条3
第一項
(44条) |
209条 |
民有林について保安林の指定があつたときは、その保安林の区域内にこれを表示する標識を設置しなければならないが、その設置を拒む、又は妨げた森林所有者。 設置した標識を移動し、汚損し、又は破壊した者 |
39条
第一項、二項 |
50万円以下の罰金 |
210条 |
届出書に記載された伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況について、市町村の長に報告しなかった者 |
10条8
第二項、三項 |
30万円以下の罰金 |
伐採及び伐採後の造林の届出を市町村長に提出をしない者 |
34条
第九項
(44条) |
伐採を都道府県知事に届け出ない者
森林所有者で無い場合、森林所有者に通知しない者 |
34条
第八項
(44条) |
211条 |
197条(未遂を含む)、198条(未遂を含む)、201条の罪を犯した者 |
197条
198条
201条 |
情状により拘禁刑及び罰金刑を併科 |
212条 |
法人の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、第205条から第210条までの違反行為をしたとき |
205条
~
210条 |
法人又は人に対して各本条の罰金刑 |
法人でない団体の場合 |
法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用 |
213条 |
新たに当該森林の土地の所有者となつたにもかかわらず、必要な書類を届出をせず、又は虚偽の届出をした者 |
10条7の2
第一項 |
10万円以下の過料 |