林業基本法 |
森林・林業基本法 |
第1章総則
(法律の目的)
第1条
この法律は、林業及びそのにない手としての林業従事者が国民経済において果たすべき重要な使命にかんがみ、国民経済の成長発展と社会生活の進歩向上に即応して、林業の発展と林業従事者の地位の向上を図り、あわせて森林資源の確保及び国土の保全のため、林業に関する政策の目標を明らかにし、その目標の達成に資するための基本的な施策を示すことを目的とする。
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第1章総則
(目的)
第1条
この法律は、森林及び林業に関する施策について、基本理念及びその実現を図るのに基本となる事項を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにすることにより、森林及び林業に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もつて国民生活の安定向上及び国民経済の健全な発展を図ることを目的とする。
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(森林の有する多面的機能の発揮)
第2条
森林については、その有する国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全、公衆の保健、地球温暖化の防止、林産物の供給等の多面にわたる機能(以下「森林の有する多面的機能」という。)が持続的に発揮されることが国民生活及び国民経済の安定に欠くことのできないものであることにかんがみ、将来にわたつて、その適正な整備及び保全が図られなければならない。
2 森林の適正な整備及び保全を図るに当たつては、山村において林業生産活動が継続的に行われることが重要であることにかんがみ、定住の促進等による山村の振興が図られるよう配慮されなければならない。
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(政策の目標)
第2条
国の林業に関する政策の目標は、国民経済の成長発展と社会生活の進歩向上に即応して、林業の自然的経済的社会的制約による不利を補正し、林業総生産の増大を期するとともに、他産業との格差が是正されるように林業の生産性を向上することを目途として林業の安定的な発展を図り、あわせて林業従事者の所得を増大してその経済的社会的地位の向上に資することにあるものとする。
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(林業の持続的かつ健全な発展)
第3条
林業については、森林の有する多面的機能の発揮に重要な役割を果たしていることにかんがみ、林業の担い手が確保されるとともに、その生産性の向上が促進され、望ましい林業構造が確立されることにより、その持続的かつ健全な発展が図られなければならない。
2 林業の持続的かつ健全な発展に当たつては、林産物の適切な供給及び利用の確保が重要であることにかんがみ、高度化し、かつ、多様化する国民の需要に即して林産物が供給されるとともに、森林及び林業に関する国民の理解を深めつつ、林産物の利用の促進が図られなければならない。
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(国の施策)
第3条
国は、前条の目標を達成するため、次の各号に掲げる事項につき、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講じなければならない。
一 林産物の需要の動向に応ずるように林業生産を転換する等林野の林業的利用の高度化を図ること。
二 林業経営の規模等により類型的に区分される経営形態の差異を考慮して、林地の集団化、機械化、小規模林業経営の規模の拡大その他林地保有の合理化及び林業経営の近代化(以下「林業構造の改善」と総称する。)を図ること。
三 林業技術の向上を図ること。
四 林産物の需給及び価格の安定並びに流通及び加工の合理化を図ること。
五 近代的な林業経営を担当し、又は近代的な林業経営に係る林業技術に従事するのにふさわしい者の養成及び確保を図ること。
六 林業労働に従事する者の福祉の向上、養成及び確保を図ること。
2 前項の施策は、国土の保全その他森林の有する公益的機能の確保及び地域の自然的経済的社会的諸条件を考慮して講ずるものとする。
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(国の責務)
第4条
国は、前2条に定める森林及び林業に関する施策についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのつとり、森林及び林業に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
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(国有林野の管理及び経営の事業)
第4条
国は、前条第1項の施策を講ずるに当たつては、国有林野の管理及び経営の事業について、その企業性の確保に必要な考慮を払いつつ、その適切な運営を通じて当該施策の遂行に資し、とくに、国有林野を重要な林産物の持続的供給源としてその需給及び価格の安定に貢献させるとともに、奥地未開発林野の開発等を促進して林業総生産の増大に寄与するほか、国有林野の所在する地域における林業構造の改善に資するため積極的にその活用を図るようにするものとする。
2 前項の場合において、国土の保全その他公益的機能を有する国有林野については、その機能が確保されるように努めるものとし、その所在する地域における農業構造の改善のためその他産業の振興又は住民の福祉の向上のため用いることを必要かつ相当とする国有林野については、これらの目的のため積極的に活用が図られるように努めるものとする。
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(国有林野の管理及び経営の事業)
第5条
国は、基本理念にのつとり、国有林野の管理及び経営の事業について、国土の保全その他国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るとともに、あわせて、林産物を持続的かつ計画的に供給し、及び国有林野の活用によりその所在する地域における産業の振興又は住民の福祉の向上に寄与することを旨として、その適切かつ効率的な運営を行うものとする。
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(地方公共団体の施策)
第5条
地方公共団体は、国の施策に準じて施策を講ずるように努めなければならない。
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(地方公共団体の責務)
第6条
地方公共団体は、基本理念にのつとり、森林及び林業に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
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(財政上の措置等)
第6条
政府は、第3条第1項の施策を実施するため必要な法制上及び財政上の措置を講じなければならない。
2 政府は、第3条第1項の施策を講ずるに当たつては、必要な資金の融通の適正円滑化を図らなければならない。
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(財政上の措置等)
第7条
政府は、森林及び林業に関する施策を実施するため必要な法制上及び財政上の措置を講じなければならない。
2 政府は、第3条第1項の施策を講ずるに当たつては、必要な資金の融通の適正円滑化を図らなければならない。
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(林業従事者等の努力の助長)
第7条
国及び地方公共団体は、第3条第1項及び第5条の施策を講ずるに当たつては、林業従事者又は林業に関する団体がする自主的な努力を助長することを旨とするものとする。
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(林業従事者等の努力の支援)
第8条
国及び地方公共団体は、森林及び林業に関する施策を講ずるに当たつては、林業従事者、森林及び林業に関する団体並びに木材産業その他の林産物の流通及び加工の事業(以下「木材産業等」という。)の事業者がする自主的な努力を支援することを旨とするものとする。
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(林野の所有者等の責務)
第8条
林野の所有者又は林野を使用収益する権原を有する者は、その林野が、農業上の利用その他林業の用以外の適切な用途に供される場合を除くほか、林業の生産基盤として効率的に利用されるように努めなければならない。
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(森林所有者等の責務)
第9条
森林の所有者又は森林を使用収益する権原を有する者(以下「森林所有者等」という。)は、基本理念にのつとり、森林の有する多面的機能が確保されることを旨として、その森林の整備及び保全が図られるように努めなければならない。
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(林業の動向に関する年次報告等)
第9条
政府は、毎年、国会に、林業の動向及び政府が林業に関して講じた施策に関する報告を提出しなければならない。
2 政府は、毎年、前項の報告に係る林業の動向を考慮して講じようとする施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出しなければならない。
3 政府は、前項の講じようとする施策を明らかにした文書を作成するには、林政審議会の意見をきかなければならない。
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(森林及び林業の動向に関する年次報告等)
第10条
政府は、毎年、国会に、森林及び林業の動向並びに政府が森林及び林業に関して講じた施策に関する報告を提出しなければならない。
2 政府は、毎年、前項の報告に係る森林及び林業の動向を考慮して講じようとする施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出しなければならない。
3 政府は、前項の講じようとする施策を明らかにした文書を作成するには、林政審議会の意見を聴かなければならない。
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第2章林業生産の増進及び林業構造の改善
(森林資源に関する基本計画及び林産物の需給に関する長期の見通し)
第10条
政府は、森林資源に関する基本計画並びに重要な林産物の需要及び供給に関する長期の見通しをたて、これを公表しなければならない。
2 政府は、森林資源の状況、重要な林産物の需給事情その他の経済事情等の変動により必要があるときは、前項の基本計画及び長期の見通しを改定するものとする。
3 政府は、第1項の基本計画及び長期の見通しをたて、又はこれを改定するには、林政審議会の意見をきかなければならない。
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第2章森林・林業基本計画
第11条
政府は、森林及び林業に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、森林・林業基本計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。
2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 森林及び林業に関する施策についての基本的な方針
二 森林の有する多面的機能の発揮並びに林産物の供給及び利用に関する目標
三 森林及び林業に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策
四 前三号に掲げるもののほか、森林及び林業に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 前項第二号に掲げる森林の有する多面的機能の発揮並びに林産物の供給及び利用に関する目標は、森林の整備及び保全並びに林業及び木材産業等の事業活動並びに林産物の消費に関する指針として、森林所有者等その他の関係者が取り組むべき課題を明らかにして定めるものとする。
4 基本計画のうち森林に関する施策に係る部分については、環境の保全に関する国の基本的な計画との調和が保たれたものでなければならない。
5 政府は、第1項の規定により基本計画を定めようとするときは、林政審議会の意見を聴かなければならない。
6 政府は、第1項の規定により基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。
7 政府は、森林及び林業をめぐる情勢の変化を勘案し、並びに森林及び林業に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、おおむね5年ごとに、基本計画を変更するものとする。
8 第5項及び第6項の規定は、基本計画の変更について準用する。
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(林業生産に関する施策)
第11条
国は、林野の林業的利用の高度化を図るため、前条第1項の基本計画及び長期の見通しを参酌して、林道の開設その他林業生産の基盤の整備及び開発、優良種苗の確保、樹種又は林相の改良等の造林の推進、機械の導入等必要な施策を講ずるものとする。
2 国は、災害によつて林業の再生産が阻害されることを防止するとともに、林業経営の安定を図るため、災害による損失の合理的な補てん等必要な施策を講ずるものとする。
(林業経営の健全な発展)
第12条
国は、林業経営を近代化してその健全な発展を図るため、経営形態の整備、合理的な経営方法の導入、資本装備の増大等必要な施策を講ずるとともに、小規模林業経営の規模の拡大に資する方策として、林地の取得の円滑化、分収造林の促進、国有林野についての部分林の設定の推進、入会権に係る林野についての権利関係の近代化等必要な施策を講ずるものとする。
(協業の促進)
第13条
国は、林業生産の合理化を図つて林業経営の発展に資するため、生産行程についての協業を促進する方策として、森林組合等による森林の施業又は経営の共同事業の発達改善等必要な施策を講ずるものとする。
(林業技術の向上)
第14条
国は、林業技術の向上を図るため、技術の研究及び開発の推進、その成果の普及等必要な施策を講ずるものとする。
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第3章森林の有する多面的機能の発揮に関する施策
(森林の整備の推進)
第12条
国は、森林の適正な整備を推進するため、地域の特性に応じた造林、保育及び伐採の計画的な推進、これらの森林の施業を効率的に行うための林道の整備、優良種苗の確保その他必要な施策を講ずるものとする。
2 前項に定めるもののほか、国は、森林所有者等による計画的かつ一体的な森林の施業の実施が特に重要であることにかんがみ、その実施に不可欠な森林の現況の調査その他の地域における活動を確保するための支援を行うものとする。
(森林の保全の確保)
第13条
国は、森林の適正な保全を図るため、土地の形質の変更その他の森林の保全に著しい支障を及ぼすおそれがある行為に関し、その支障を防止するために必要な規制、災害による土砂の崩壊の防止及びその復旧のための森林土木事業の推進、森林病害虫の駆除及びそのまん延の防止その他必要な施策を講ずるものとする。
(技術の開発及び普及)
第14条
国は、森林、林業並びに林産物の流通及び加工に関する技術の研究開発及び普及の効果的な推進を図るため、これらの技術の研究開発の目標の明確化、国、独立行政法人、都道府県及び地方独立行政法人の試験研究機関、大学、民間等の連携の強化、地域の特性に応じた森林及び林業に関する技術の普及事業の推進その他必要な施策を講ずるものとする。
(山村地域における定住の促進)
第15条
国は、森林の適正な整備及び保全を図るためには、森林所有者等が山村地域に生活することが重要であることにかんがみ、地域特産物の生産及び販売等を通じた産業の振興による就業機会の増大、生活環境の整備その他の山村地域における定住の促進に必要な施策を講ずるものとする。
(国民等の自発的な活動の促進)
第16条
国は、国民、事業者又はこれらの者の組織する民間の団体が自発的に行う緑化活動その他の森林の整備及び保全に関する活動が促進されるように、情報の提供その他必要な施策を講ずるものとする。
(都市と山村の交流等)
第17条
国は、国民の森林及び林業に対する理解と関心を深めるとともに、健康的でゆとりのある生活に資するため、都市と山村との間の交流の促進、公衆の保健又は教育のための森林の利用の促進その他必要な施策を講ずるものとする。
(国際的な協調及び貢献)
第18条
国は、森林の有する多面的機能の持続的な発揮を国際的協調の下で促進することの重要性にかんがみ、森林の整備及び保全に関する準則等の整備に向けた取組のための国際的な連携、開発途上地域に対する技術協力及び資金協力その他の国際協力の推進に努めるものとする。
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(林業構造改善事業の助成等)
第15条
国は、小規模林業経営の規模の拡大その他林業経営の基盤の整備及び拡充、近代的な林業施設の導入等林業構造の改善に関し必要な事業が総合的に行なわれるように指導及び助成を行なう等必要な施策を講ずるものとする。
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第4章林業の持続的かつ健全な発展に関する施策
(望ましい林業構造の確立)
第19条
国は、効率的かつ安定的な林業経営を育成し、これらの林業経営が林業生産の相当部分を担う林業構造を確立するため、地域の特性に応じ、林業経営の規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、機械の導入その他林業経営基盤の強化の促進に必要な施策を講ずるものとする。
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第3章林産物の需給及び価格の安定等
(林産物の需給及び価格に関する施策)
第16条
国は、重要な林産物について、需給及び価格の安定を図るため、素材生産の円滑化、出荷の調整等必要な施策を講ずるほか、外国産の木材について輸入の適正円滑化等必要な施策を講ずるものとする。
(林産物の流通及び加工に関する施策)
第17条
国は、林産物の流通及び加工の合理化を図るため、森林組合、中小企業等協同組合等が行なう林産物の販売、購買又は加工に関する事業の発達改善、林産物取引の近代化等必要な施策を講ずるものとする。
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第4章林業従事者
(教育の事業の充実等)
第18条
国は、近代的な林業経営を担当し、又は近代的な林業経営に係る林業技術に従事するのにふさわしい者の養成及び確保を図るため、教育、研究及び普及の事業の充実等必要な施策を講ずるものとする。
(林業労働に関する施策)
第19条
国は、林業労働に従事する者の福祉の向上、養成及び確保を図るため、就業の促進、雇用の安定、労働条件の改善、社会保障の拡充、職業訓練の事業の充実等必要な施策を講ずるものとする。
(再掲)
(協業の促進)
第13条
国は、林業生産の合理化を図つて林業経営の発展に資するため、生産行程についての協業を促進する方策として、森林組合等による森林の施業又は経営の共同事業の発達改善等必要な施策を講ずるものとする。
(再掲)
第11条
2国は、災害によつて林業の再生産が阻害されることを防止するとともに、林業経営の安定を図るため、災害による損失の合理的な補てん等必要な施策を講ずるものとする。
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(人材の育成及び確保)
第20条
国は、効率的かつ安定的な林業経営を担うべき人材の育成及び確保を図るため、教育、研究及び普及の事業の充実その他必要な施策を講ずるものとする。
(林業労働に関する施策)
第21条
国は、林業労働に従事する者の福祉の向上、育成及び確保を図るため、就業の促進、雇用の安定、労働条件の改善、社会保障の拡充、職業訓練の事業の充実その他必要な施策を講ずるものとする。
(林業生産組織の活動の促進)
第22条
国は、地域の林業における効率的な林業生産の確保に資するため、森林組合その他の委託を受けて森林の施業又は経営を行う組織等の活動の促進に必要な施策を講ずるものとする。
(林業災害による損失の補てん)
第23条
国は、災害によつて林業の再生産が阻害されることを防止するとともに、林業経営の安定を図るため、災害による損失の合理的な補てんその他必要な施策を講ずるものとする。
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(再掲)
第3章林産物の需給及び価格の安定等
(林産物の需給及び価格に関する施策)
第16条
国は、重要な林産物について、需給及び価格の安定を図るため、素材生産の円滑化、出荷の調整等必要な施策を講ずるほか、外国産の木材について輸入の適正円滑化等必要な施策を講ずるものとする。
(林産物の流通及び加工に関する施策)
第17条
国は、林産物の流通及び加工の合理化を図るため、森林組合、中小企業等協同組合等が行なう林産物の販売、購買又は加工に関する事業の発達改善、林産物取引の近代化等必要な施策を講ずるものとする。
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第5章林産物の供給及び利用の確保に関する施策
(木材産業等の健全な発展)
第24条
国は、木材産業等が林産物の供給において果たす役割の重要性にかんがみ、その健全な発展を図るため、事業基盤の強化、林業との連携の推進、流通及び加工の合理化その他必要な施策を講ずるものとする。
(林産物の利用の促進)
第25条
国は、林産物の適切な利用の促進に資するため、林産物の利用の意義に関する知識の普及及び情報の提供、林産物の新たな需要の開拓、建物及び工作物における木材の使用の促進その他必要な施策を講ずるものとする。
(林産物の輸入に関する措置)
第26条
国は、林産物につき、森林の有する多面的機能の持続的な発揮に配慮しつつ適正な輸入を確保するための国際的な連携に努めるとともに、林産物の輸入によつてこれと競争関係にある林産物の生産に重大な支障を与え、又は与えるおそれがある場合において、緊急に必要があるときは、関税率の調整、輸入の制限その他必要な施策を講ずるものとする。
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第5章林業行政機関及び林業団体
(林業行政に関する組織の整備等)
第20条
国及び地方公共団体は、第3条第1項及び第5条の施策を講ずるにつき、相協力するとともに、行政組織の整備及び行政運営の改善に努めるものとする。
(林業団体の整備)
第21条
国は、林業の発展及び林業従事者の地位の向上を図ることができるように、林業に関する団体の整備につき必要な施策を講ずるものとする。
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第6章行政機関及び団体
(行政組織の整備等)
第27条
国及び地方公共団体は、森林及び林業に関する施策を講ずるにつき、相協力するとともに、行政組織の整備並びに行政運営の効率化及び透明性の向上に努めるものとする。
(団体の再編整備)
第28条
国は、基本理念の実現に資することができるように、森林及び林業に関する団体の効率的な再編整備につき必要な施策を講ずるものとする。
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第6章林政審議会
(設置)
第22条
総理府に、附属機関として、林政審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(権限)
第23条
審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、この法律の施行に関する重要事項を調査審議する。
2 審議会は、前項に規定する事項に関し内閣総理大臣又は関係各大臣に意見を述べることができる。
(組織)
第24条
審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、前条第1項に規定する事項に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3 委員は、非常勤とする。
(資料の提出等の要求)
第25条
審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第26条
審議会の庶務は、林野庁林政部において処理する。
(委任規定)
第27条
この法律に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
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第7章林政審議会
(設置)
第29条
農林水産省に、林政審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(権限)
第30条
審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、農林水産大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、この法律の施行に関する重要事項を調査審議する。
2 審議会は、前項に規定する事項に関し農林水産大臣又は関係各大臣に意見を述べることができる。
3 審議会は、前2項に規定するもののほか、森林病害虫等防除法(昭和25年法律第53号)、国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)、森林法(昭和26年法律第249号)、保安林整備臨時措置法(昭和29年法律第84号)、林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和54年法律第51号)、森林の保健機能の増進に関する特別措置法(平成元年法律第71号)、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)及び中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成20年法律第38号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
(組織)
第31条
審議会は、委員30人以内で組織する。
2 委員は、前条第一項に規定する事項に関し学識経験のある者のうちから、農林水産大臣が任命する。
3 委員は、非常勤とする。
4 第2項に定めるもののほか、審議会の職員で政令で定めるものは、農林水産大臣が任命する。
(資料の提出等の要求)
第32条
審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
(委任規定)
第33条
この法律に定めるもののほか、審議会の組織、所掌事務及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
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附則抄
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第9条第3項、第10条第3項、第6章及び次項の規定並びに附則第3項中森林法(昭和26年法律第249号)第68条、第69条及び第71条を改める部分の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
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附則抄
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第9条第3項、第10条第3項、第6章及び次項の規定並びに附則第3項中森林法(昭和26年法律第249号)第68条、第69条及び第71条を改める部分の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
附則抄(平成13年7月11日法律第107号)抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
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