はじめに | 森林管理 | 国有林の話 | 民有林の話 | 土地問題 | 林政の歩み | 森林・林業に関連する法律 | 税金 |
はじめに | 分収育林 |
分収林制度 分収林制度とは、林業経営意欲や技術力の高い者が、他人の土地において森林を造成または、育成することを目的とする制度 具体的には、①土地の所有者、②造林または育林を行う者、③造林または育林に要する費用を負担する者の三者が、森林の造成または育林に関する契約を締結し、立木を共有するとともに、立木を共有するとともに、伐採により得られた利益をこれらの者で分収する。 分収の割割は、契約当事者で決定されるが、①土地の所有者が2~4割、②費用を負担する者が5~7割、③造林を行う者が1割であることが多い。 民有林においては、林業経営意欲や技術力の低い森林所有者に代わって、都道府県や公社等の公的主体が実施するものが多く、国有林においては、地域の林業振興のための方策として実施 |