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林業普及制度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【林業普及員制度の登場】 連合国総司令部(GHQ)の天然資源局(NRS)から、林業の普及について優れた試験研究の成果が、一般森林所有者に活かされていないとの指摘があり、普及制度の創設が強く勧告された。 昭和24年6月の農林省設置法に基づき、林野庁に研究普及課が設置される。翌年の4月に、林業に関する試験研究を強力に推進し、その成果の急速な普及を図って我が国林業の振興に貢献するため、「林業技術研究普及助長事業要項」が制定される。この結果、各都道府県に、普及機構の組織化の指示が出る。 戦中戦後の過伐・乱伐の結果、荒廃した山林を復興するに当たり、効率的な方法での植林が行われていない地域が多数あったと推察できる。このため、明治から昭和初期にかけて行われた荒廃地緑化のノウハウの普及と、封建的であった山林の経営方法等の近代化というよりは、山村地域の民主化を図ったと思われる。 |
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都道府県の動き
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