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森林保険制度 日本には、第三者による火災の被害を受けても失火した相手から被害の補償を請求することが出来ません。木造建築の多い日本では、故意による火災以外で補償することは、個人の場合、不可能だからです。このため、もらい火による被害に対しては、家の所有者自身が保険に加入しており、万が一の場合に備えています。 同様に、森林火災を起こした側の罰則は、森林法では、50万円以下の罰金となっている。一方、被害を受けた森林所有者には何の補償も発生しない。この救済処置として森林保険制度がある。森林保険制度には、森林についての火災、気象災(風害、水害、雪害、干害、凍害、潮害)、噴火災を対象としている。 元々、大正9年(1920年)に民間の保険会社が森林火災の商品を販売した。森林を担保に融資を受けるためには、保険が必要だったからです。しかし、保険金と保険料率の関係で、民間には浸透しませんでした。1920年代は、構造材を海外から輸入しており、国内林業の育成が急務であり、安心して植林事業を行うために、誰もが入れる保険制度が要望されます。しかし、民間の保険会社が行うにはリスクが高いため掛け金が高くなり、一部の森林所有者を除いて保険を掛ける事が出来なかった。その結果、昭和12年(1937年)に国営の森林火災保険が誕生した。国会での討論は大正15年(1926年)から始まったが、財源の問題もあり、なかなか採択されなかった。しかし、国民生活の安定のため、災害防除対策として承認された経緯がある。当初は、樹齢20年以下の森林が対象でした。昭和27年(1952年)に林齢の制限を解除します。これは、民会の森林保険との競合を避ける意味合いがあった。高額ではあるが民間保険は、21年以上の補償の対象となっていた。また、植栽地を含め20年生以下の火災危険度が高かったことも理由である。 昭和36年(1961年)からは、風害、水害、雪害、干害、凍害、潮害の気象災害が追加されます。日本は毎年台風や大雨による被害があるため、大規模造林を進める上でも、安心して森林経営できる環境を整えます。農業は補償されていたが林業は補償されていなかったため、森林所有者側からの要望であった。 昭和52年(1977年)に北海道で大きな火山被害が発生し、林業にも大きな被害を与えた。その結果、噴火災害も昭和53年(1978年)に追加され、今に至っている。 国営の理由は、民間で行うにはリスクが高いことである。植栽から収穫までの期間が長く、伐採適齢期に被害を受ければ、膨大な被害額が発生すること、連続して自然災害に遭遇すると、民間では支えきれないからである。森林組合等による共済制度もあったが、災害の多発する中、想定される被害に対する出資金不足になり、国政の森林保険制度に吸収された歴史があります。 |
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保険金額 補償額の0.4から0.5%程度の掛け金になる。樹種や樹齢と、地域によって異なる。 20××年の保険料率
災害の発生状況によって、都道府県のカテゴリーと、保険料率を5年毎に見直す。
トドマツ、アカマツ、クロマツは、カラマツ扱い
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