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| 5.市町村の役割 市町村役場は、森林施業計画の認定、伐採届の受理、施業の勧告等の森林施業に関する権限がある。これらは、1998年より、民有林がある市町村で市町村森林整備計画が導入されることで、都道府県から市町村に権限が委譲された。 市町村森林整備計画は、10年間の経営計画であり5年毎に見直される。この市町村森林計画は、都道府県に提出され、地域森林計画に反映される。 また、必要に応じて森林の維持に必要な条例を作成する。例えば、水源林や、防風林など地域経済に貢献する森林において、各地の実情に合わせた条例になっている。 このため、市町村の果たす役割は大きくなってきている。
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